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あなたさんファミリーの公的サポート
40歳 会社員 | 夫婦と子ども1人
年齢別の「月間公的保障・給付金額」
万が一のあと、ご家族や本人が国から毎月受け取れる金額(万円)
受給金額の変化タイミング(ライフステージ別全期間)
お金と万が一のよくある質問(20のQ&A)
試算された公的保障を最大に活かすための役立つ知識集(質問をタップして解説を開きます)
介護保険制度が適用されるため、自己負担は1割〜3割に抑えられますが、以下のような費用が発生します。
- 初期費用(一時金):手すりの設置や段差解消などの住宅改修、介護用ベッドの購入などで平均約7.4万円(※上限20万円までの住宅改修費補助金も利用可能)。
- 毎月の費用:在宅介護の場合はケアプランやヘルパー利用で平均約4.8万円/月。施設入所(有料老人ホームや特別養護老人ホーム)の場合は平均約12.2万円/月が目安となります。
(出典:生命保険文化センター「ライフプランニング活動に関する有識者調査」)
進路(国公立か私立か)によって総額は大きく変動しますが、代表的なトータル目安は以下の通りです。
- すべて公立(小・中・高)+国立大学:トータルで約800万円。
- すべて公立(小・中・高)+私立文系大学:トータルで約1,000万円。
- 私立高校 + 私立理系(または薬学・医学)大学:トータルで約1,500万円〜2,500万円超。
教育資金の約半分は「高校〜大学の7年間」に集中して発生するため、児童手当(子ども手当)を一切取り崩さずに全額貯蓄しておくだけでも、1人あたり約200万円(大学1〜2年分相当)の強力なベース資金を作ることができます。
インフレとは、モノやサービスの値段(物価)が上がり続けることで、相対的に「お金の価値」が下がることです(例:今まで100円で買えたジュースが150円に値上がりすると、お金の価値が下がったことになります)。
公的年金には物価変動に応じて受給額を微調整する仕組みがありますが、現役世代の減少に合わせたマクロ経済スライド(年金の伸び率を低く抑える措置)が働くため、物価の上昇スピードに年金額の増加が追いつかず、実質的な買い物のパワー(実質年金額)が徐々に目減りしていくリスクがあります。だからこそ、国からの年金に依存しすぎず、資産形成(新NISAやiDeCoなど)でインフレ対策を行うことが推奨されます。
人が他界した際、公的な遺族年金の受給が始まるまでには約3ヶ月のタイムラグがあります。その間に、以下のまとまった現金手元資金が必要となります。
- 葬儀・お布施・返礼品の費用:平均で約110万円〜150万円(※近年は家族葬などで低価格化していますが、数十万は確実に必要です)。
- 墓地・仏壇の購入費用:新たに購入する場合は約100万円〜150万円。
- 死後事務手続き・家財整理費:借家の引き払い等が発生する場合は約20万円〜50万円。
健康保険から「埋葬料(または葬祭費)」として5万円が支給されますが、事後支給のため、家族が慌てないために「本人の銀行口座とは別の手元預貯金」として最低でも150万円程度は常に準備しておくべきです。
単身者の場合、公的な保障上限額が既婚者に比べてシビアになります。
- 配偶者や子どもの加算がつかない:障害基礎年金や障害厚生年金に「配偶者加給年金(約1.9万円/月)」や「子の加算(約1.9万円/月)」がつかないため、支給額はベース部分のみ(月額約7万〜12万円程度)となり低くなります。
- 家族による「無償の看病介護」が期待しにくい:食事や通院の付き添い、日生活の補助を全て外部の介護・福祉サービスに頼る必要があるため、自己負担額が既婚者よりも高額になりやすい傾向にあります。
したがって、おひとりの方こそ、働けなくなった時の「就業不能時の生活費の蓄え」や、信頼できる知人への緊急連絡網の確保など、自己防衛の必要性が極めて高いと言えます。
結論から言うと、障害基礎年金・障害厚生年金は、原則として働いて収入を得ても年金はカット(減額)されません。(※老齢年金のように在職老齢年金による支給停止の仕組みはありません)。
ただし、障害の種類(精神疾患など)によっては、「働けるようになった=障害の程度が軽くなった」と次回の更新審査(1年〜5年ごとの有期認定)の際に判断され、障害等級が下がったり、支給が停止されたりするケースがあります。身体障害(人工関節や内部障害等)で状態が変わらない固定障害の場合は、働いても受給に影響することはありません。
契約している団信の「特約」の種類によって完全に分かれます。
- 一般団信(特約なし):基本的に「死亡」または「所定の高度障害状態(両目の失明や両手足の完全麻痺など、極めて重い状態)」になった時のみ、ローン残高が0円になります。
- 三大疾病特約・介護特約付き団信:「がん(所定 of の診断)」「脳卒中・急性心筋梗塞で所定の制限が継続した時」、または「国の要介護状態(要介護2以上等)が180日以上継続した時」など、より広い範囲でローンが免除されます。
要介護や軽度の障害、うつ病等による休職では、一般団信は適用されずローン返済が続きます。ご自身の住宅ローンがどのような休職・介護特約に対応しているか、一度必ず契約書(金消契約)を確認しましょう。
高額療養費制度があるため、日本の公的保険適用内の医療費自己負担は、年収約500万の方なら「月額約8.5万円(4回目以降は一律4.4万円)」に抑えられます。そのため、数千万円単位の巨額の自己負担医療費が発生することはありません。
しかし、以下の費用は高額療養費制度の対象外(100%全額自己負担)になります。
- 差額ベッド代(個室代):1日平均5,000円〜1.5万円程度。
- 入院中の食事代・リネン代・日用品:1日一律約1,500円程度。
- 先進医療の技術料:がんの陽子線治療など(平均約300万円)。
医療保険はこれら「健康保険が効かない全額自己負担の雑費」や「退院後の通院代・交通費」をカバーするための一時金として、日額5,000円程度の掛け捨てでミニマムに加入するのが最も合理的なバランスです。
多くの民間保険(生命保険やがん保険など)には、「保険料払込免除特約(または払込免除規定)」がセットされています。
約款で定められた「所定の高度障害状態」や「三大疾病での所定の状態」に該当し、保険会社の承認を受けると、以降の保険料の払い込みがすべて免除(0円)され、保障だけがそのまま一生涯または満期まで継続します。万が一、ご家族が重い病気や要介護状態になった場合は、保険をすぐに解約せず、まず担当者やカスタマーセンターに「保険料の払い込み免除が使えないか」を真っ先に問い合わせるようにしてください。
遺族基礎年金および遺族厚生年金は、受給している本人が「再婚(※籍を入れない事実婚や同居等、実質的な生計維持関係を含む)」した瞬間に、法律上の受給権が「完全に消滅」します。以降は1円も受け取ることはできません。これは、新しくできた配偶者によって生計が維持されるようになるため、国のサポートが役目を終えるという判断によるものです。
ただし、お子様が遺族基礎年金の受給権者として残る場合がありますが、配偶者が新しい家族と養子縁組をする場合など、状況に応じて複雑な支給ルールが適用されます。
はい、条件を満たしていれば全く問題なく受給できます。
- 傷病手当金:医師の診断書(労務不能であることの証明)があれば、うつ病や適応障害による休職開始4日目から、最長1年6ヶ月間、確実に支給されます。
- 障害年金:精神疾患のために日常生活や仕事に著しい制限が継続している場合、初診日から1年6ヶ月経過後に、障害等級(1級〜3級)の認定を受けることで障害年金が受給できます。
精神疾患による申請は年々増加しており、非常に身近なセーフティネットとなっています。一人で悩まず、社会保険労務士(社労士)や、心療内科のソーシャルワーカーに早めに相談しましょう。
日本の税法上、障害年金(基礎・厚生)および遺族年金(基礎・厚生)は、全額が「完全非課税」です。所得税や住民税は1円もかかりません。
また、これらの年金収入は「非課税所得」となるため、所得金額としてカウントされず、税金計算のための確定申告をする必要もありません。
さらに嬉しいメリットとして、ご家族の税金計算上、あなたを「扶養」に入れるための所得制限(年間103万〜150万円の壁)の判定からも完全に除外されます。そのため、年金を満額もらいながら、税金上の手厚い扶養メリット(配偶者控除等)を家族がフルに受け続けることができます。
受給するためには、以下の条件をすべて同時に満たしている必要があります。
- 亡くなった夫が、厚生年金に原則として20年以上(長期要件)加入していたこと(または今回の休職・他界により短期要件をクリアした会社員であること)。
- 夫が死亡した時点で、妻の年齢が40歳以上65歳未満であること。
- あるいは、40歳未満の時に他界した場合でも、子どもが18歳を過ぎて「遺族基礎年金」が終了した時点で、妻が40歳以上65歳未満に達していること。
※「妻が死亡し、夫が遺された場合(男性遺族)」には、中高齢寡婦加算の仕組みはありません。国が女性遺族の生計の厳しさを配慮して作った、女性優遇の制度となっています。
離婚手続きをした時点で、お互いの法的な配偶者としての関係が消滅するため、元配偶者が死亡した際の「遺族厚生年金」を受け取る権利は一切なくなります。
なお、離婚時に行う「年金分割」は、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付実績を2人で分け合い、将来自分自身がもらう『老齢厚生年金』の額を増やす制度です。元パートナーが亡くなった時の遺族年金がもらえるわけではありませんので、混同しないように注意しましょう。
無職や転職活動中の期間は、原則として「国民年金第1号被保険者」となります。この期間に万が一が発生した場合:
- 障害年金・遺族年金:「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」の対象となります。会社員時代に長年払い込んでいた実績があっても、初診日や死亡日に厚生年金に加入していないため、原則として「障害厚生年金」や「遺族厚生年金」の上乗せは支給されません。
- 健康保険:傷病手当金は会社を退職した時点で受給権を失うため、無職期間中の病気休養に対する傷病手当金はありません。
無保険・未加入の「空白期間」を作らないために、退職後はすみやかに「国民年金の切り替え(免除申請)」や「健康保険の任意継続手続き」を14日以内に行うことが非常に重要です。
法律上の厳密な定義は、「18歳に達した日(誕生日の前日)の属する年度の最初の3月31日まで」です。つまり、高校を卒業する年の「3月分」まで支給が継続します。
これは、子どもが学校に通っているかどうか(学歴)は関係ありません。仮に子どもが高校に籍を置いていない(高校中退した、または進学せずに働いている)場合であっても、年齢が上記の範囲内であれば問題なく遺族基礎年金や児童手当、障害年金の子の加算は満額支給されます。
※ただし、子どもが結婚(婚姻)した場合は、法的に「独立した世帯」とみなされ、加算の対象から外れることがあります。
個人事業主には「健康保険の傷病手当金」がなく、さらに障害年金も「障害基礎年金(月約6.8万円のみ)」と非常に手薄です。そのため、以下の順番で防衛策を強化することが推奨されます。
- 就業不能保険(所得補償保険):働けなくなった最初の月から生活費を直接カバーする、最も優先度の高い民間保険です。
- 所属する業界団体や小規模企業共済の共済:会社員でいう退職金代わりの共済制度を利用し、万が一の休廃業時に共済金を受け取れる体制を作ります。
- 3ヶ月〜半年分の事業・生活維持費用の確保:急な休業に慌てないよう、家賃やシステム使用料等の「最低固定費」の半年分は現金でプールしておきましょう。
結論から言えば、国が滅びない限り、日本の公的年金制度が「破綻(もらえる額が完全に0円になること)」することは物理的にあり得ません。
なぜなら、公的年金制度は「集めた保険料」だけで回しているのではなく、支払われる年金原資の「半分(50%)は国庫負担(国の税金)」で賄われており、さらに世界最大級 of 年金積立金(GPIF)の運用益もあるためです。少子高齢化によって「もらえる開始年齢が上がる」「給付水準が1〜2割下がる」といったダウンサイジングは確実に起き続けますが、万が一障害を負った時や亡くなった時の保障として、民間保険会社とは比較にならない国レベルの強固な永続性を持っています。
未納や滞納があると、万が一のときに「1円ももらえない(不支給)」となるリスクが極めて高くなります。
障害年金や遺族年金を受け取るためには、以下の「保険料納付要件」のいずれかを満たしている必要があります。
- 原則として、これまでの加入期間の3分の2以上の期間で、保険料が正しく納付されているか、免除申請がされていること。
- 直近1年間に、未納や滞納期間が全くないこと。
どうしても支払いが難しい場合は、絶対に放置せず、市役所の窓口で「国民年金保険料の免除・猶予申請」を行ってください。免除申請が国に受理されていれば、未払いであっても「納付要件」をクリアしたことになり、万が一の際には障害年金や遺族年金を100%満額もらう権利が守られます。
民間保険をパニック的に増やす前に、以下の「3つの順番」で家計の基礎体力作りに着手してください。
- 固定費のダウンサイジング:スマホの格安SIM移行、不要なサブスクや不要な民間特約保険の解約、保険の乗り換えなどで、毎月の支出自体を「3万円〜5万円」減らしましょう。生活に必要な基礎コストを下げることは、万が一の赤字幅を直接小さくする最強の家計防衛です。
- 共働きの維持とキャリア継続:世帯全体の収入源を1本(大黒柱1人)に依存せず、配偶者が細く長く働き続けられる状態を作ることです。配偶者がパートや正社員として働き続けるだけで、国の年金の不足分を完全にカバーできます。
- 不足している「差額」だけの掛け捨て保険:上記で見直しても「子どもが小さいうちの10年間だけ、どうしても月10万円足りない」といった純粋な砂漏れ不足額に対してのみ、掛け捨ての「収入保障保険」や「就業不能保険」をピンポイントで設計・検討しましょう。